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■ 同人関係諸問題の基礎知識 ■ |
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同人用語の基礎知識
/ 用語集 / 同人関係諸問題の基礎知識
同人誌世界で起こっている諸問題とそれに関係ある言葉について多少解説してみました。(まだたくさんあるので増やします)
海賊版
- 同人誌関係で海賊版と言う場合、二つの種類があります。
- まず…、本やグッズの絵の部分をそっくり「コピー」して作られた本やグッズ。一般書店で見られました。
- 以前はずいぶんと問題になりましたが(被害にあった知人がいる)、最近は表立っては見なくなりました。(でもどこかに潜り込んでるだけなんだろうな…)
- もう一つ、他人の絵を「模写」して本やグッズなどを作る、というのもあります。
- どこまでが模写で、どこからが「元にして描いた」かは微妙ですが、それこそ構図からキャラクターの絵から何から何まで「パクって」るのも存在するそうです…。(動物系グッズサークルに存在するらしい…)
- こういった「海賊版」を作るのはどうやら同人経験の浅い人が多いのだそうですが、それにしても…やっぱり自分の描いたもので勝負しないといけないんじゃないかなぁ…。
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グッズサークル
- グッズしか発行していないサークルのこと。
- 創意工夫を凝らして、他のサークルが作らないようなグッズを作っているグッズサークルもありますが、「本が売れないから」「本を作るのは面倒だから」「グッズの方が楽だから」という理由で便箋やバッチなどのグッズしか出さないサークルもあるようです。
- …「同人誌即売会」に参加する以上は本作りましょう、ということと(本来は「同人誌」即売会なのですから)、「海賊版キャラクターグッズ」と「同人グッズ」がどう違うのか…、という重大な問題を抱えていますね。(出版社とかにとっては多分どっちも同じ…)
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工業所有権
- 「発明者の独占権を一定期間保護することで、技術を広く公表するように促している」のがコレ、とのことですがよくわからない…(汗)。
- とりあえず、高度な発明を保護する「特許権」、
- 改良などの考案を保護する「実用新案権」、
- 製品などの形を保護する「意匠権」、
- そして商品名やマークなどを保護する「商標権」とがあります。
- 「コミケ」「コミケット」「コミックマーケット」は、コミケットが保有する「商標」なので、「コミケ」などの名前は他の即売会やエロビデオに使えない…ということになります。
- また、お店などのロゴも「商標」であることが多いので、グッズ等で無断で使うと訴えられることがあります…。
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児童ポルノ法案
正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律案」1998年11月21日現在。衆議院で開会中審議を行っている。現状の法案では18歳未満の性的描写を絵であっても禁じている。(オフィシャル版・コミケットの基礎知識より)
- 要するに「萌え萌え」規制法案なわけ。現在はこの規制は写真などに限定されてますが(法改正の予定はあります…)、これが「実在しない人物」「絵や漫画」まで含まれてしまうと大抵の同人誌は「やばいもの」になるんですね…。やおい同人誌でも。(なお…18歳未満に見えたら駄目というわけで、このキャラは19歳だ、と言っても駄目、ということになるらしい。あちゃー…)つまり「同人誌の危機」というわけです。
- しかし「女子高生」がダメで「女子校生」ならOKらしい。謎。
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性表現の限界
- 「ワイセツ問題」と密接に関係する性表現についてです。現在では「モロ描き」はNGで、印刷所に修正入れられる場合も多いです。
- でも結局はモロ描き以外ならば何でもOKなワケで、ポーズと角度を工夫して「その部分」が見えないようにしたりすればいいのです…。
- あとは白抜きにしたり、「修正」入れたり…。
- ただ…ホンモノ知らないのに想像だけで描かない方がいいんじゃないかなぁ……とか。
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知的財産権
- 小説や絵画、音楽、プログラムの作成など知的創造活動を保護する権利を「知的財産権」と呼びます。
- 「特許権」(「工業所有権」の一種)や、「著作権」がこれに含まれます。
- もしもこの知的財産権が保護されなかったら、お金や時間をかけて音楽や小説を作った人が損します…。
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著作権
- 小説やマンガなどの著作物を中心に、美術や音楽など「創造」されたものを保護する権利のこと。
- どこかに出願する必要はなく、著作物を創造した時点で自動的に著作権は発生します。
- で…世の中全ての著作物を調べることは無理なので、たまたま類似のものを作って発表したとしても「知らなかった」で済んでしまうこともあるようです。
- また、コンピュータのプログラムも著作権によって保護されるものですが、プログラムそのものを保護するため、アイディアを真似てプログラムを作っても、このことのみでは著作権に触れることはありません(特許などに触れることはもちろんあるけど)。
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著作財産権
- 著作物から発生する利益を保護する権利です。
- 著作物を複製する権利の「複製権」、
- 著作物を上映、展示する権利の「上映、展示権」、
- その他「翻訳権」「貸与権」など「財産」に関わる権利があります。
- これらは、相続することもできるとのことです。
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著作者人格権
- 著作物の著作者の人格を保護する権利です。
- 著作物を公表する権利の「公表権」、
- 著作物に氏名を表示する権利の「氏名表示権」、
- 著作物の内容を保持する権利の「同一性保持権」…。
- これらは、「著作者」だけが持ち、「著作財産権」とは異なり相続などできないそうです。
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二次的著作物
「既存の著作物を直接の前提とし、これに依拠し、あるいはこれを基礎として著作した著作物」(出版事典より)
- 著作権法によれば、「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物」です。
- 厳密には元ネタが何であれ「パロディ同人誌」はすべてこれにあたり、本来は元々の著作権者の許諾を得なければいけないのですが…「黙認」をいいことにパロディ同人誌はガンガン作られ、売られております…。
- なお、その許諾を得ることを除けば、同人誌の作者も著作権法上の保護は変わらない、のだそうです。だから「同人誌なんだから著作権なんて関係ない、海賊版作っても構わない」という訳ではないんですね。
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マンションを買う
- 「家を買う」等とも言います。
- 同人誌で儲けまくった、その最たるものがコレ。
- 実際に…マンション買った人いる(いた)らしいです…(汗)。
- コレを夢見るのは自由だけど、そうそう実現できることじゃないですね…。
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儲け
- 「同人誌は儲かる」という噂があるみたいだけど現実的には本当に儲かってる(それで食っていける)のはごく一部のはずです。
- …普通は儲かってるといってもイベントの帰りに食事や打ち上げが上がりで出来て、次の本の印刷代に困らない、という程度でしょう。
- ごくわずか、マンションを買った(上の項目参照)とかそういう話もありますが、脱税がばれてごっそり追徴課税で持って行かれたヒトもいるようです。
- 結局は趣味の範囲にしておくのが無難です。
- よっぽど画才か、編集やビジネスの才能があって、面白いものをコンスタントに出せるというのなら別ですが…。
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有害コミック
- 青少年の健全育成に「有害」だと一部の人々が思っている、要するに18禁のエロ漫画(同人)誌のこと。
- しかしあれってそんなに有害とは思わないけどなぁ(一部は確かに女の人が見ると不快感を感じるのがあるけどね)。
- 逆に「有害」などと言うことで、いわゆるネット上での「アングラ」と同じような感じで、本来見てはいけないような青少年が食らいついてしまうと思うんですがね(苦笑)。
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有害図書
- お役所などの文書で使われるのはこの言葉ですね。
- それぞれの地方自治体の「青少年健全育成条例」によって規定される、(千葉で有害とされたものでも東京ではセーフ、という場合もあるということ)
- 「青少年の健全育成」のために販売などを制限する「書籍」や「ビデオ」、「コンピュータソフト」などのことです。
- 本に限らないってのが要注意点。過去にも色々ありました…。
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ワイセツ問題
1990年に起こったワイセツ図画(とが)に関する問題。コミケットでは法律に触れるもの(特に刑法175条)の頒布を認めていません。(オフィシャル版・コミケットの基礎知識より)
- 要するに性器モロ描きはNGというわけです…。修正しろよ、ということ。
- ちなみにオットセイとかにディフォルメするのはOKとか(笑)。
- 宮崎勤クンが出てくる前は無法地帯だったんですがねぇ…
- でもまだかなり際どいものはあります……(苦笑)。
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